■中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度を活用する
これは10万円以上30万円未満のPCを購入した場合に活用できる税制です。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度は、平成15年度の税制改正で創設されたもので、平成22年3月31日取得分までに再延長されています。資本金1億円以下の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得価額の全額損金算入(即時償却)が認められる制度です。
それで仮に24インチのimacを24万円で購入した場合、これまでは1年目の経費で8万円、2年目8万円、3年目で8万円と償却(費用化)していましたが、この適用をうけた場合は一括で24万円を経費で落とす事ができます。所得税や法人税などで今年だけは利益がでそうだぞ、という場合は適用されるとよいでしょう。
しかし、一括償却を行っても、固定資産税の申告はこれまでどうり必要になるので注意が必要です。通常は定率法で計算した評価額に1.4/100を掛けた金額になります。この計算でいくと初年度は1,888円になるでしょう。免税点と呼ばれるこの金額未満の場合は課税されない額があることや(東京の場合は150万円)、20万以下であっても一括償却の場合はこれまでと扱いが異なるなどもあることから、詳細は役所や税理士に相談されるとよいでしょう。
これより金額が大きい場合に適用できる税制があります。
■情報基盤強化税制を活用する
平成18年4月1日から平成22年3月31日までの期間内に情報セキュリティ強化のための投資を行った場合、個人事業の場合は特別償却50%又は取得金額の10%を所得税から税額控除のどちらかを選択適用できます。
法人の場合は特別償却35%又は税額控除7%を選択適用できます。
この制度も平成22年3月31日まで期間がのびた事と、トータルの投資額70万円以上であれば制度が活用できるように改正され、利用しやすくなりました。
仮に8-CoreのMACProのハードをメモリからRAID、モニターまで全部のせにして購入した場合、200万円ぐらいになります(驚き!)。通常だと4年の減価償却ですが、このケースで個人のクリエイターがこの税制を適用すると、今年だけ利益がでそうだぞという場合は100万円の特別償却+通常の減価償却費の損金計上、この4年ぐらいはしばらく景気がよさそうだという場合は14万円の税額控除を受ける事ができます。
(※この制度の適用を受けるには、ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたものである必要があります。詳しくはこちら)
中小企業のIT投資は0.7%の伸び率となっており、大企業と比べて伸び悩んでいるようです。また日本経済の全資本に占めるIT資本の割合は米国の6割程度に止まっている様です。
IT投資は業務の効率化において不可欠です。不景気の時期だからこそ、次の好景気に向けての体制を整えるのはどうでしょうか。