確定申告はもう終わりましたか?
この時期に給与所得者(サラリーマン)が申告する事で税金の還付を受けられる事があります。
仕事で使うパソコンや携帯電話を自腹で購入している人は結構いらっしゃると思いますが、給与所得者が還付申告をする上で、仕事で使うパソコンや携帯電話や通信費を経費で落とすことは可能でしょうか?
国税庁のHPにはこうあります。(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm)
”[平成20年5月1日現在法令等]
給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときは、その超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。
これを特定支出控除といいます。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次のものです。
(1) 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
(2) 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
(3) 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
(4) 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
(5) 単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
これらの五つの特定支出は、給与の支払者が証明したものに限られます。
なお、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分は除かれます。”
となっていました。
なので、サラリーマンが仕事で使うパソコンや携帯電話を個人で買っても、経費で落とす事はできないようです。残念です。
個人でスキルアップの為に支払った研修や資格取得費は対象となります。しかし、この制度は年間の特定支出の合計額が給与所得控除額をこえる場合には、そのこえた分の金額を給与所得控除後の金額からさらに差し引けるというものですので、給与所得控除額を超えるかどうかがポイントとなります。やはり、事務の煩雑さや申請の厳しさを考えると会社と交渉して、会社側で補てんしてもらえる分は支払ってもらったほうが無難のようです。
とはいえ、個人所有PCを会社で使用させる事を会社の方針にしているところは結構あるようです。そのメリットについては、またブログで取り上げたいと思います。